当サイトは商工会イルクン向けサイト<商工ナビ>より抜粋したページとなっております。
▽関連情報リンク集
●新型コロナウイルス感染症に関するQ&A
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A(健康保険組合向け)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A
●助成金情報
小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
●新型コロナウイルス感染労働者への対応(傷病手当金)
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について」
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」
協会けんぽ「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」
国民健康保険「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する 傷病手当金の支給等について」
●新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
日本年金機構「【事業主の皆様へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」
日本年金機構「【国民年金被保険者の方へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について」
厚生労働省「労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について」
●新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となった場合の猶予制度について
国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
国税庁「新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する 猶予制度の周知について 」
●中小企業・小規模事業者向け相談窓口
▽情報(7/30 更新)
・【新型コロナ対策ー社会保険料が下がる可能性があります】
新型コロナウイルス感染症の拡大傾向が中々収まらない中、多くの会社が固定費の削減など多くの努力をされていることでしょう。
そんな中、会社や従業員の方々にとって負担減となりえる社会保険料に関する制度特例が日本年金機構より 公表されています(6月25日公表)。
以下、その内容(概略)です。
①新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業させたことにより、報酬が大きく下がることがあります(例:休業手当が60%である、シフトが大きく減った、等)。
本来であれば報酬の昇降による保険料の改定は、それが3カ月続いた場合にようやく4カ月目から改定することとなりますが、今回の特例により新型コロナの影響による休業で、報酬が著しく下がった場合は、事業主の届出により報酬が下がった翌月からすぐに改定することが可能となりました。
この制度を適用すると、報酬が下がった従業員の方の社会保険料負担と同時に、会社の負担も軽くなります。
②これは4月に遡って届出が可能ということですので、例えば4月に60%の休業手当を支払った場合などには、今からでも遡って改定が可能です。(既に算定基礎届を提出した場合でも届出が可能です)
③ただし、標準報酬月額が下がるという事は、将来の年金額や出産手当金・傷病手当金の受給額も下がるという影響があるため、個別の従業員の同意が必要となります。
④この随時改定も、通常の随時改定と同様に標準報酬月額が2等級以上下がる必要があります。
⑤いずれの場合でも、7月10日までに提出する算定基礎届や今後報酬が戻った場合には再度随時改定が必要となります。また、本特例は一人の方につき一度のみ適用されます(複数回にわたり特例を適用させることはできません)
⑥特例改定の対象には役員も含まれます(ただし、未払い計上となっている場合は対象外)全ての企業が対象となるわけではありませんが、対象となる場合で、従業員の方も希望される場合には手続きを検討してみてはいかがでしょうか。本制度特例の詳細は以下のサイトをご参照ください。
■日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
■リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf
・【新型コロナ】雇用調整助成金 変更点について
先日(6月12日)、第二次補正予算が成立しました。
新型コロナウイルス感染症の影響で、数々の変更がなされてきた雇用調整助成金ですが、最後の最後の修正が加えられ形が全て整った模様です。
主な変更点は以下の通りです。
1.緊急対応期間が延長されました(4月1日~6月30日→4月1日~9月30日)
コロナ関係の様々な特例は1月24日以降の休業に関して適用されてきましたが、その内でも4月1日~6月30日を緊急対応期間として大幅な要件緩和などの措置が取られてきました。
今回その緊急対応期間が更に延長されることとなりました。
緊急対応期間の延長と関連して一つだけ気を付けていただきたいのは支給申請期限です。
既に、支給対象期間の初日が1月24日から5月31日までにある休業に関しては、助成金のの申請期限が8月31日までに延長されていましたが、緊急対応期間が9月30日までに延長されてもこの部分には変更がありません。
つまり休業の初日が5月31日までの支給対象期間の申請期限までもが9月30日に延長されたわけではありませんので、ご注意ください。
2.日額上限額が引き上がりました(8,330円→15,000円)
日額15,000円が上限という事は、週休二日の会社ですと最大33万円程度までを助成金として受給できることになります。
さてここで問題なのが、既に支給申請をしてしまった、又は既に支給された場合はどうなるかということです。
今回ようやくその答えが出ました。
休業手当の支給日額が8,330円(従前の日額上限額)を超えてたけど、
①支給申請を既にして、まだ支給決定はされていない場合
・追加支給の手続は「不要」
・差額(追加支給分)も含めて支給されます
(労働局で計算してくれます。ただし審査の状況によっては差額は7月以降に別途支給される可能性あり)
②既に支給決定されてしまった場合
・追加支給の手続は「不要」
・差額は7月以降順次支給されます(労働局で計算してくれます)
③既に支給申請をしたけれど、過去の休業手当を見直して追加支給したい場合
・追加支給の手続が「必要」(2020年9月30日までに必要書類を提出)といったこととなりました。
3.一定の要件を満たした場合の助成率が引きあがりました(原則90%→一律100%)
一定の要件とは次の二つの要件を指します。
①令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までに、解雇等を行っていないこと
(解雇とみなされる有期雇用労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含みます。
また、新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含まれます)
② 賃金締切期間(判定基礎期間)の末日時点の従業員数が、令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの各月末時点の従業員数の平均の5分の4以上であることよって1月24日以降に解雇等がされていたり、従業員数が80%未満になってしまっている場合の助成率は80%のままですのでご注意ください。
4.雇用調整助成金の支給対象になる出向の出向期間が緩和されました(三か月以上一年以内→一カ月以上一年以内)
今回の改定により申請書類も修正されています。今後は新しい申請様式で申請するようにしてください。
※雇用調整助成金の支給申請の際には必ず最新の情報をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
・【新型コロナ】小学校休業等助成金&支援金が拡充
保育園や小学校の休業措置等に伴い子の世話のために仕事を休まざるを得なくなった保護者に対し、有給の休暇(賃金全額支給)を与えた事業主に、その支払った賃金の全額(ただし一日当たりの上限額あり)を助成する『小学校休業等対応助成金』と、同様の理由で契約していた仕事を出来なくなったフリーランス(個人事業主)に対して支給される『小学校休業等対応支援金』が大幅に拡充されます。
正式には第二次補正予算の成立後に決定となりますが、既に新申請様式などが公表されていますのでご紹介します。主な変更点は、
①対象となる有給休暇の期限が延長されます。
【2020年6月30日→9月30日まで】
従来6月30日までに実施された小学校休業等が助成(支援)対象でしたが、9月30日まで延長されることとなりました。
6月に入り多くの学校が再開されましたが、学年ごとに登校日を分けたりと、まだ完全登校とはなっていない学校が多いと思われます。また、発熱などの新型コロナへの感染の疑いがある症状は今後も注意しなければならず、それらに対応した措置と言えます。
②支給額の上限が引き上げられます。
【助成金:1日あたり8,330円→15,000円
支援金:1日あたり4,100円→7,500円(ただしいずれも4月1日以降の休暇に限る】
助成金に関しては一日あたり8,330円(この数字、この間有名になったなぁ 笑)が上限でした。東京都の最低賃金が1,013円ですから、フルタイムで働く人であればほぼ最低賃金に近い額でしかなかったわけです。
この助成金の要件として、事業主は元々の賃金を全額支払うことが求められますので、元々の一日当たりの賃金額が8,330円を超える労働者に休暇を与えた場合、事業主としては支払った賃金と上限額の差額という負担が生じたわけです。
それが今回上限額が一気に15,000円に上昇したことで、事業主としてもかなり使いやすくなったのではないかと思います。
ただし4月1日以降の休暇に限るとのことで、残念ながら2~3月に取得した休暇に関しては従来通り8,330円が上限で、遡って支給されることもありません。
逆に言うと4月1日以降の休暇であれば、既に支給申請をしてしまった場合であってもそれが従来の上限額(8,330円)を超える額であれば追加の支給を受けられます。この場合、厚労省としては「再申請はなるべく不要となるようにしたい(Q&Aより)」と表明しており、今後の決定が待たれます。
なお、4月1日以降の休暇に遡ること、更に再申請はなるべく不要としたいとの表明は、同様に今後の決定が待たれている雇用調整助成金の行方を予想するとき参考になる内容と思います。
③申請期間が延長されます。
【2020年9月30日→12月28日まで】
12月28日までとなったことで、今は申請書を書く暇がなくても、ゆっくり作成すれば良くなりました。
また特に支援金はその存在を知らない人も少なくないことから、後から気付いても要件に合えば申請が間に合いそうです。
他にも当初との変更点として、一部地域では5月11日から申請書の送付先が突然変わりましたのでご注意ください。 緊急事態宣言が解けたとはいえ、いまだ正常な事業運営には程遠い状況の事業所が多いと思います。営業を再開したとしてもパート・アルバイトさんのシフトを以前のように入れてあげることは出来ないこともあるでしょう。
こうした場合、小学生以下のお子さんをお持ちで、まだ学校の休業が一部的にでも続くようでしたらその従業員さんにはその間お子さんの世話のため安心して休んでいただき、代わりに少しでも生活費を稼ぎたい人を入れてあげることで仕事を少しずつでもシェアできるようにしてあげるのが良いと思います。 また、フリーランス向けの支援金は支給額が低かったこともありその存在自体あまり知られていなかったり、初めから諦めている方も少なくないように見受けられます。
今回金額も上昇し、期間も再度延長されたことから諦めずに受給の可能性を探ってほしいと思います。
ポイントは、学校の休業が始まる前に契約をしていたこと(休業が延長された場合は、延長の際ごとに延長期間前の契約ならOK)。そしてその契約は正式な契約書でなくても契約の内容が分かるメールなどでも良いこと。更にそれもない場合には仕事の発注者と申請者の連名による申立書でも良いこと、などです。まだまだ続くコロナ禍の中でも、一つでも前向きな対応の助けとなれば幸いです。※助成金の申請は必ず最新の情報を確認してください。
■小学校休業等対応助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
■小学校休業等対応支援金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
小学校休業等対応助成金
小学校休業等対応支援金
・【動画】《동포사랑,후대사랑으로 난관을 뚫고나가자》(1)
・【企業向け新型コロナ対策】発熱者の職場復帰時期の目安/職場の3密をなくしましょう
・【動画】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける同胞企業への支援について
・【フリーランスのための『小学校休業等対応支援金』セミナーレジュメ+申請様式等一式】
小学校等の臨時休業に伴い、委託を受けていた仕事をキャンセルせざるを得なかったフリーランスの方も少なくないと思います。
この度新設された支援金は、そうしたフリーランスの方が子どもの世話のために委託を受けた仕事を遂行できなかった日数分、支援金を受けられるものです。
そんなフリーランスの方のための新型コロナウイルス感染症による『小学校休業等対応支援金』セミナーを2020年4月17日(金)に行いました。
当日に使った本セミナーのレジュメと申請様式等一式をアップするので、ぜひご活用ください。
レジュメ
様式第1号
申立書
(任意様式)
支給申請
手引き
様式第2号
様式第3号
Q&A
支給要領
リーフレット最新版
受付センター
・【緊急事態宣言で休業でもコロナ対策融資すら受けられないパチンコ業界。根底にある職業差別】 ハーバー・ビジネス・オンライン
ハーバー・ビジネス・オンライン
緊急事態宣言で休業でもコロナ対策融資すら受けられないパチンコ業界。根底にある職業差別 | ハーバー・ビジネス・オンライン
・セーフティネット保証5号の指定業種の追加
セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により影響が生じている151業種が追加指定されました。
【追加指定業種】 151業種
コンビニエンスストア、通訳業・通訳案内業、労働者派遣業など
詳細はこちら
・雇用調整助成金に関するセミナー動画
・飲食店で無料で使える!新型コロナ対策ポスター・POPダウンロードまとめ
外食産業新聞社が運営する『FOOD FUN 飲食店のためのメーカー情報マガジン』にて、飲食店で使える新型コロナ対策ポスターやPOPなどをダウンロードできるサイトをまとめてくれています(すべて無料)。
こちらをクリック↓